患者ご家族の方、医療機関の皆さまへ

差額ベッド代について

4.差額ベッド代について

ヤコブ病患者が個室に入院する場合、患者が希望したかどうかにかかわらず、治療上の必要から入院したものと扱って、基本的に、差額ベッド代は取られないことになっています(患者が、特別の設備が整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)。

【2011年の交渉における厚生労働省担当者の説明】
 

「ヤコブ病患者が個室に入院した場合、治療上の必要ありとして、基本的に『重症者等療養環境特別加算』の対象となり、差額ベッド代など特別の徴収を行ってはならないと制度上規定している。また別の観点から、ヤコブ病患者に関しては、在院日数による低減措置のない特別な「特殊疾患病棟入院料」の算定対象としている。以上の点については通知を出している。

前回、それでも差額ベッド料を取られる問題があるとの指摘を受けて検討した。大変恐縮な提案になるが、通知を受診の際に見せてもらえれば差額ベッド料は取られない。それでも問題があれば、担当の厚生局が各都道府県にあるので、問い合わせて頂ければ説明する。」