ヤコブ病サポートネットワーク規約
第1条(名称)
本会は、ヤコブ病サポートネットワーク(略称:ヤコブネット)という。
第2条(目的)
本会の目的は、薬害ヤコブ病事件に起因する被害の救済のため、患者・家族の医療・福祉問題の解決、生活支援、遺族の精神的サポート、硬膜移植経験者からの相談等の事業及びこれに関連する調査、研究その他の事業を行い、もって国民の公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。
- 患者・家族その他の生活支援相談事業
- ヤコブ病・薬害等に関する調査研究事業
- ヤコブ病・薬害等に関する医療対策事業
- ヤコブ病・薬害等に関する教育・啓発・福祉事業
- その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
第4条(事務所)
本会の主たる事務所を東京都におく。
第5条(会員)
- 第2条の目的に賛同し、運営委員会の承認を受けて登録した者を会員とする。
- 第2条の目的に賛同し、本会の事業に協力しようとする者は、運営委員会の承認を受けて賛助会員となることができる。
第6条(役員)
- 本会に代表、副代表、運営委員若干名を置く。
- 本会の事務を処理するため、事務局長1名、事務局次長1名、事務局員若干名を置く。
- 代表は本会の事業を統括し、本会を代表する。
- 副代表は代表を補佐する。
- 事務局長は本会の事務を総括し、事務局次長、事務局員は事務局長を補佐する。
- 本会に顧問を置くことができる。
第7条(総会)
- 総会は、会員をもって構成する。但し、賛助会員の出席を妨げない。
- 総会は、年1回以上、代表の招集により開催され、本会の基本的事項を決議し、代表、副代表、運営委員を選任する。
- 総会の決議は、出席者の過半数により決する。
第8条(運営委員会)
- 運営委員会は、代表、副代表、運営委員、事務局長、事務局次長をもって構成する。但し、特別の事情のない限り、会員、賛助会員の出席を妨げない。
- 運営委員会は、代表の招集により開催され、本会の重要な事項を決議し、事務局長、事務局次長、事務局員を選任する。
- 運営委員会の決議は、出席者の過半数により決する。
第9条(会計)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。但し、初年度は平成14年6月1日から平成15年3月31日までとする。
- 会計担当は、事務局員の中から互選で選任する。
第10条(監査)
- 本会に監査を置き、本会の事業及び会計監査を行う。
- 監査は運営委員会において選任する。
第11条(規約変更)
本会の規約は、総会において変更する。
以上
2002年6月30日 設立総会にて制定
2014年6月 5日 総会にて改定