Q&A(硬膜移植後のヤコブ病と診断された患者ご家族の方へ)

Q&A

Q&A(硬膜移植後のヤコブ病と診断された患者ご家族の方へ)

Q. 主治医から,家族が硬膜移植後のヤコブ病であり,裁判で補償を受けられるかもしれないと言われましたが,どのようにすればいいのですか。

A. まずはヤコブネットにご連絡下さい。弁護団と連絡をとって担当する弁護士を決めてもらい,担当弁護士から裁判に関する詳しい説明をいたします。担当弁護士との相談は無料です。
なお,長期間が経過すると,その間にカルテが廃棄されたり,権利が時効にかかって消滅したりするということもありえますので,早めにご相談下さい。

Q. 薬害ヤコブ病の裁判は,現在はどうなっているのですか。

A. 平成8年に始まった薬害ヤコブ病の裁判は,平成14年3月,東京地方裁判所と大津地方裁判所において,当時の原告らと国,被告企業らとの間で全体の和解が成立しました。
その後は,新たな被害者の方々について,追加して裁判を起こしたうえで和解協議をすすめてきました。平成14年の全体和解で国と企業が責任を認めましたので,追加して訴えた方については,患者が手術でヒト乾燥硬膜製品「ライオデュラ」を使われたこと,発病した病気がヤコブ病であることなどを確認して和解を成立させ,補償を実現させています。

Q.  脳神経外科手術を受けたときのカルテがもう残っていないと言われましたが,それでも裁判での補償は受けられるのでしょうか。

A. カルテが残っていない被害者で,裁判での和解が成立して補償を受けられたケースは何例もあります。その点も含めて弁護団が調査したうえで見通しをご説明しますので,まずはヤコブネットにご相談下さい。

Q. 裁判にはかなりの費用がかかるのではないでしょうか。

A. 裁判にかかる費用については,弁護団が統一した基準を作っていますが,ご家族の状況をふまえて,できるだけ無理のないようにご相談に応じています。以前,「補償の金額と同じくらいの費用がかかると言われたのですが,本当ですか」というご質問を受けたことがありますが,そのようなことは全くありません。費用についても担当弁護士から詳しくご説明しますので,まずはヤコブネットにご連絡下さい。先の回答にも記載したとおり,担当弁護士との相談は無料です。

Q. 裁判になると,裁判所に行って証言するなどの負担があるのでしょうか。

A. 裁判所においでいただく必要はありません。
 平成14年の全体和解の後に裁判を起こした方については,医療記録などの証拠書類によって協議をすすめ,和解を成立させています。一般の裁判のように,裁判所で証言していただくということは行っていませんので,ご家族が裁判所においでいただくことは必要ありません。
 なお,和解成立の期日に出席したいというご希望がございましたら,出席は可能ですので,担当弁護士にお伝え下さい。